答え:相続人だけでなく、関係者にとって、税理士・弁護士も必要です。
理由:「経験に勝る知恵なし」だからです。
1.会計専門税理士や刑事専門の弁護士に相続の相談や依頼をするでしょうか
あなたはクライアントとして、依頼されますか?
2.国税OBはどうでしょうか
資産課税経験の職員は全体の3~5%です。しかもそのほとんど全員が退職後、開業税理士
になっていません。現実に納税者サイドで探すには手間ひまがかかるのが現状です。
3.多くの相談者の方から、「相続専門の税理士をどう探したらいいですか」と言う質問を受けます。
私は「あなたはどのように探しているのか」を聴いてから、答えるようにしています。
4.基礎控除額=『3000万円+600万円(法定相続人1人)✕法定相続人の数』
は知っていますが・・・
現実に分割協議が済んでいない場合、遺産総額が基礎控除を下回れば、申告は不要なのですが、
上回る場合は小規模宅地等の特例適用が認められず、申告と納税資金が必要になります。
<例> 小規模宅地等の特例、配偶者軽減特例は遺産分割が前提条件になります。