相続対策はいつから

答え:早ければ早いほど良い

理由:相続税対策の基本

1. 生前対策
   ➀贈与金額 ✕ ➁長期期間 ✕ ➂人 数(推定相続人以外を含む)
  <例>
  暦年贈与 —–→ 110.1万円 ✕ 15年 ✕ 3人 = 4954.5万円—-(1)
  税  額 —–→ 00.1万円 ✕ 15年 ✕ 3人 = 0.45万円——(2)
  (1)-(2)より、4954.05万円
   3人に15年間、現金贈与した結果、4954万円が課税財産から各相続人に移り、
   税額を30%として計算すると、1486.2万円の節税効果となります。
  (注)3年以内加算がないとして税額を算出。

 例の➀・➁・➂をそれぞれ次のように変えてみると、約4倍の節税効果が更に表れます。
   ➀110.1万 —→ 200万
   ➁15年 —-→ 20年
   ➂3人 —→ 5人(推定相続人以外2人を含む)
  暦年贈与 —–→ 200万円 ✕ 20年 ✕ 5人 = 20000万円—-(1)
  税  額 —–→ 9万円 ✕ 20年 ✕ 5人 = 900万円——(2)
  (1)-(2)より、19100万円(約2億円)
  税額負担は毎年ありますが、着実に節税効果を上げるとともに、それぞれの贈与資金の有効
  利用もその都度、自ら決めることができます。

 **但し、次の注意点に気をつけて(贈与者と受贈者の連携が必要)
  1.贈与契約証書を作って保管すること
  2.贈与税の申告書は受贈者が自ら行うこと(税理士作成の場合は署名押印を自ら行うだけ)
  3.現金移動は贈与者の口座から受贈者の口座に振り替えること
  4.贈与金口座のお金の使い道を明確にして、証拠保全を受贈者が自らから行うこと
  5.印鑑や通帳の保管は受贈者がしっかり行うこと

2.配偶者の特例(贈与税控除)
 20年以上夫婦であれば、居住用財産を2000万円贈与できます。これは物凄く節税効果を
 上げることができますので、条件に合う夫婦は検討事項です。

 ただし、不動産取得税が登記時に、固定資産税が翌年の四月から、受贈者(配偶者)の負担に
 なります。しかし、贈与税の3年以内の加算対象にもならない点は実務上の特典の1つです。
 更に小規模宅地等の面積が広い被相続人にとっては、さらなる特典になります。

 最後に、住み替えを考えていたり、マンションを購入予定がある場合には、検討を要します。
 この配偶者の特例は同じ夫婦間では、「1回限り」の制度ですので、贈与対策の中では「決断」
 が必要です。

 実務で経験したことですが、この特例を翌年に予定していた夫婦が、前年に夫が死亡してしまい、
 この特例が使えませんでした。
 しかし当時はまだ基礎控除が5000万円+1000万円✕法定相続人の数でしたので、税金は
 かかりませんでしたが、申告は必要でした。

 このように、人の死亡(日)は自分達では決められませんが、生前対策は自分たちできめられ、
 ある程度の対策をとると共に事後の対策を考えながら税金対策、より積極的な生き方、お金の
 有効利用を複数年どころか長い年月可能にするのです。

 注意点に気をつけながら、節税効果を生む、特例や対策は不可欠です。そのときは専門家である
 税理士がついていると長期対策や特例のほか、譲渡や相似相続にも有効です。

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