相続財産の処分はいつか

答え:「思い立った日が吉日」で、処分を第一に考える
但し、不動産や事業用の財産は除く。

理由:遺しても、相続人には無用の長物になるだけ

1.日用品・化粧品・安い骨董品は財産価値がほとんどなし

2.形見分けでも父親のスーツ・ズボンは無用の長物
ただし、カフスボタン・ベルトは使い道がある可能性あり

3.母親の着物は値段が高くても、色やデザインが合わないため、利用価値はなく、タンスの肥し。
桐ダンスも同時処分をする。(処分しなければ、タンス自体が肥しになる)
最近の子供たちが着物を着るのは子供の入学式・卒業式だけ。(着付けも自分でできない)

4.バイク・スクーター・モーターボートの類は家族で乗れる人がいなければ、即処分

5.セカンドハウス・別荘については「家族会議」で意見を聞いてみる
全員一致であれば、即処分。什器・備品も同じ。

6.古美術品・フィギア・釣り道具・将棋や碁盤についても高額なもの以外は即処分

7.本・雑誌の大量保管は家族にとっては「無意味」、生前処分ができなければ、相続開始後に
古本屋に売却

これらすべては売却したら—-→遺産の中に含まれる財産となるので要注意(ゴミ扱い禁止)

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